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懲戒処分の効力

懲戒処分と失職の違いにこのようなことがありました。
大変勉強になりました。

職員が法で定める欠格条項に該当することになったときは、人事院規則又は当該地方公共団体の条例に定める場合を除いて、任命権者の何らの処分を要することなく、当然に失職する。この意味で失職は、任命権者の処分に基づく懲戒処分(免職)とは異なる。


懲戒処分は、それが適法かつ有効に成立した後は、法令により変更が認められている場合及び公益上その効力を存在させることができない新たな事由が発生した場合でなければ、その効力を消滅させることはできない。 すなわち、処分権者といえども、懲戒処分を自ら取り消したり、あるいは撤回することはできないのである。

懲戒処分の変更または取消を求めるには、例えば地方公務員であれば人事委員会または公平委員会に対して、不利益処分に関する不服申立てを行いその裁決・決定を求めることが必要である。 その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができる。

また、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づく免除の発動により、懲戒処分が免除されることがある。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月08日 23:22に投稿されたエントリーのページです。

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